知っているようで、知らないお金に関する事。いろいろまとめてご紹介致します。

所得税の還付申告
昨年納め過ぎた所得税を戻してもらう還付申告の受け付けが、各地の税務署やインターネット上の納税システム「e-Tax(イータックス)」で1日から始まっている。医療費は内容によって控除対象外の有無 がある。本人や家族が要介護の認定を受けていれば、自治体への申請によって税法上の障害者と認められ、税金が戻ってくるケースもある。昨年中に失業した人は申告すれば、税金が還付される可能性が高い。

期間外でも手続き可
確定申告の提出期間は2月16日〜3月15日。納めた税金を医療費控除などで返してもらうだけの還付申告なら、この期間に縛られず、税務署などで手続きできる。 ただし、年収2000万超など一定の条件に当てはまる給料所得者や、年金生活で所得が源泉徴収されている人は、原則、確定申告の期間に申告しなければならない。 国税庁のホームページ(「国税庁」で検索)にある「タックスアンサー」に参考情報がある。ページには「確定申告書等作成コーナー」もあり、比較的容易に必要書類を作る事が出来る。

失業者 納め過ぎの場合が多い
昨年、会社を辞めるなどして失業したまま年を越した人も、還付申告することで、払い過ぎた税金が戻る可能性がある。 サラリーマンや公務員は、通常、年間を通して勤務するものとして、給料から所得税が源泉徴収されている。年の途中で会社を辞めた場合、それまでの期間は、12ヵ月働く前提の水準で所得税が天引き されている為、納め過ぎている場合が多い。 このため、還付申告すると納め過ぎた所得税が戻ってくる。ただし退職した年に再就職した場合、原則として新しい勤務先が前の勤務先の給料も含めて年末調整することになっており、納め過ぎは解消 している。雇用保険の失業給付は非課税のため、申告する必要はない。 申告には、勤めていた会社の源泉徴収票が必要。会社が倒産して源泉徴収票をもらえなかった人は、倒産した会社の破産管財人に源泉徴収票を依頼する。一昨年より前に失業し、還付申告を忘れた人も、 退職した翌年の1月1日から5年以内であれば、還付申告できる。 失業した人などに還付申告のアドバイスもしている名古屋管理職ユニオン(名古屋市中区)であ、税理士や公認会計士、社会保険労務士などと連携して相談に当たっている。山上博信委員長は「解雇された 人は、サービス残業代の未払いなどの問題があることも。還付申告を機に、合わせて解決して欲しい」と話している。