知らないと損するお金の知識知っているようで、知らないお金に関する事。いろいろまとめてご紹介致します。

「医療費」内容見極めて
医療費控除によって所得税還付の可能性があるのは、家族全員年間の医療費(実際の医療費から保険金などで補てんされる金額を引いた額)が10万円を超える納税者。ただし、収入から所定の控除を差し引いた 年間の所得額が200万円未満の人は、医療費がその5%を超えれば、医療費控除を申請できる。 例えば、収入が180万円の老齢厚生年金だけの65歳以上の高齢者の場合、120万円の公的年金控除を引いて、所得額は60万円となり、その5%である3万円を超えた医療費に税率をかけた税金が返ってくる。 医療費は、税納者本人だけでなく、生計を同一にしている家族分をまとめればよく、仕送りで生活している学生や高齢者なども含まれる。 控除の対象となる医療費は「診療や治療への対価で、一般に支給される水準を超えないもの」とされる。不妊治療や妊娠時の定期検診の費用、金やポーセレンを使った義歯の作製、インプラントによる歯科 治療費などは対象だ。 一方、予防、美容目的は対象にならない。インフルエンザワクチン接種は対象外。子供などの噛み合わせを改善する歯列矯正は対象になるものの、美容目的の強制は対象外だ。

介護にも適用
介護にかかる費用も医療費控除の対象になる場合がある。 老人保健施設や介護型療養病床では、利用料と食費、住居費の全額が控除の対象になるが、特別養護老人ホームではこれらの費用の半額しか控除されない。グループホームや有料老人ホームの入所では 対象外だ。一般に、医療的な要素の強いサービスほど、控除の対象になりやすい。

高額支払者 支払額の申請が必要
長期にわたり医療、介護に多額の支払いをしている人は要注意。 今年から、年間の上限を超えて支払った医療・介護費が申請に基づき、払い戻しされる「高額医療・高額介護合算療養費制度」が始まるからだ。該当者は、医療費控除のとき、その払い戻し額も申請し、 保険金などと同様に医療費から差し引かなければならない。 制度上の制約から、払い戻し額が2,3月の確定申告までに確定するひとがほとんどいないとみられている。確定申告の地点で金額が確定していない時は、見込み額を書き、確定額が見込額と違う場合は、 修正申告などで控除額を訂正しなければならない。 対象者には原則、自治体や健康保険組合などから申請を促す通知が届く。そこに「仮算定」の金額が書いてあれば、見込み額として記入。なければ市区町村などに問い合わせる。 対象者への通知は、特に75歳以上の後期高齢者向けが遅れている。発送済みの愛知県などを除いて、大半は1月下旬〜2月中旬ころの発送を予定している。