すっきり年金教室
Q 遺族、老厚、失業給付 どう受給?
私は、遺族年金の受給者で、最近失業して雇用保険の基本手当をもらっています。まもなく60歳ですが、老齢厚生年金を受給できるようになると、どのような受け方になるのでしょうか?
A 相談者は現在、夫の死亡に基づく遺族厚生年金を受給しています。また、60歳になると老齢厚生年金を受給出来るようになります。そうなると60歳からは、遺族厚生年金と老齢厚生年金という2つの
年金が受給できるようになりますが、65歳になるまでは、本人が選択するどちらか一方の年金しか支給されません。
ちなみに、相談者の60代前半の老齢厚生年金は、60歳からは報酬比例の額、62歳からは報酬比例と定額部分とを合わせた額です。
たとえば、60歳の時には遺族年金のほうが多いので遺族を選択し、62歳からは老齢年金のほうが多くなるので老齢へ選択替えをするということも出来ます。
なお、65歳以降はまず老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給され、老齢厚生年金が遺族年金より少ないときには、その差額が遺族厚生年金として支給されます。
Q 年金と基本手当は?
A 相談者は現在、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給しています。
雇用保険の基本手当を受給している間は、60代前半の老齢厚生年金が全額支給停止されます。
遺族年金や障害年金は、基本手当を受給しても支給停止されることはありません。
もし、相談者の60歳からの老齢厚生年金(報酬比例)の額が遺族年金より多いとすると、年金については老齢を選択するでしょう。ところが、老齢厚生年金は基本手当を受けている間は支給停止です。
このような時は、基本手当を受けている間だけは老齢より額が少なくても遺族厚生年金選択するという方法もあります。